令和3年4月の法改正について

〇 パート・有期法の中小企業への適用開始

       正社員とパートタイム・有期労働者との間の不合理な待遇格差の禁止等について定めた

       パート・有期法が4月から中小企業にも適用されます。 (いわゆる同一労働同一賃金)

1.改正のポイント

  ・不合理な待遇差の禁止(均等待遇と均衡待遇)

  ・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

  ・裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

2.均衡待遇における不合理性の検討

       正社員と非正規社員の給与、賞与等の賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇

   等の待遇について待遇差がある場合、その性質・目的を踏まえ

      ① 職務の内容

      ② 職務の内容・配置の変更範囲

      ③ その他の事情(職務の成果、能力、経験、労使交渉の経緯など)

   を考慮し、その差が不合理か、否かを個別に判断する必要があります。

      まずは待遇差が不合理でないことを具体的に説明できるか否か、待遇ごとにチェックして

   みましょう。もし説明できなければ、何らかの改善が必要な可能性も。

3.説明義務の強化への対応

      非正規労働者からの求めに応じ待遇差の有無、その基準等について合理的な説明をする

   必要もありますので、早めの検討が必要です。

〇 高年齢者雇用安定法の改正 

         高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保(高年齢者就業確保措置)が

      努力義務になります。

 ・高年齢者就業確保措置の選択肢

雇用

① 70歳までの定年引上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

非雇用

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業(有償)に従事できる制度の導入

   ・いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた

      措置を講じることが望ましいです。

  ・努力義務なので対象者を限定することも可能ですが、具体的な基準を設けるこが必要です。

     あわせて過半数労働者等の同意等が望ましいです。

  ・④⑤の創業支援等措置は実施計画作成・過半数労働者等の同意・労働者への周知が必要です。