介護休業(休暇)を活用しましょう

 令和4年度の雇用均等基本調査によると、介護休業の取得率は1.4%でした。令和元年の調査時の2.2%よりも取得率が減少していました。
同調査の男性の育児休業取得率が24.2%だったことからしても、介護休業の取得率の低さが際立っているように思います。

 介護休業と介護休暇について簡単にまとめたので、うまく活用して介護と仕事の両立を目指しましょう。

介護休業 介護休暇
目的 労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業 労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇
※イメージとしては対象家族の通院付き添いやケアマネとの打ち合わせ等短時間、短期間のもの
対象家族 配偶者、父母(配偶者側含む)、祖父母、子、兄弟姉妹、孫
期間 対象家族1人につき、通算3回、計93日まで 1年間で5日(時間単位も可)
手続き 休業開始日の2週間前までに介護休業申出書等により申出 書面に限らず口頭での申出も可
介護休業給付金
(休業開始時賃金日額×支給日数×67%)
一定の要件により対象
●介護休業給付金申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出することにより申請
※介護休業申出書や住民票(労働者本人と介護対象者の氏名、生年月日、性別、続柄等の確認できるもの),出勤簿、賃金台帳等を添付します。
対象外

●要介護状態とは…負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態(必ずしも要介護認定を受けていなくても可)
※要介護状態の判断基準についてはこちらを確認