「年収130万円の壁」どう変わった?

 今年10月、厚生労働省が『年収の壁・支援強化パッケージ』を発表しました。今回はその中でも『130万円の壁』に関する話題です。

 年収130万円の壁とは、簡単に言えば『社会保険の被扶養者でいられる為の収入のボーダーライン』のことです。このボーダーラインを超えてしまうと、配偶者等の扶養から外れて自分自身で保険料を払わなければならなくなる為、パートさんが年収130万円を超えないように労働時間を調整して働くといった現象につながってきました。

 これに対し『年収の壁・支援強化パッケージ』では、『人手不足による労働時間延長等があった会社で、それに伴う一時的な収入変動があった場合に、事業主の証明書を添付することで迅速な被扶養者認定を可能とする旨の措置が示され、これまでの『130万円の壁』に、条件付きの例外が認められることになりました。

 『一時的な収入変動』に該当する主なケースは以下のようなものが想定されます。
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加した
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加した
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した
〈厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&Aより〉

 ただし、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合、年末は毎年業務量が増加するなど、今後も引き続き収入が増えることが確実なケースについては、一時的な収入増加とは認められませんので注意が必要です。

 11月に協会けんぽのホームページで、年1回の被扶養者資格再確認時の事業主証明等の取り扱いが示されました。具体的な資格確認のタイミングや判断基準等は各健康保険組合等に委ねられている部分もある為、措置を利用しようとする場合には各健康保険組合や扶養者の勤務先に事前確認することをおすすめします。


事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新) | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

<添付ファイル1>パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆様へ
<添付ファイル2>事業主の証明による被扶養者認定Q&A