建設業の皆様「事務所労災の成立はしていますか?」

建設業の労災保険では一般的な会社と異なり、会社(事業場)単位ではなく「元請企業」を事業主として、工事現場を一つの事業場として労災保険(いわゆる「現場労災」)を成立させます。さらに、建設業であっても現場作業をしない事務員や営業職の方は会社(事業場)単位で労災保険(いわゆる「事務所労災」)を成立させます。

しかし、社長と現場作業員のみ、あるいは同居の親族のみが事務員として従事している、という建設業者の中には「事務所労災」を成立させていない会社も多いのではないでしょうか?

以下のような工事現場以外での業務等の場合は、現場労災は適用されず、自社の「事務所労災」を成立させておかないと労災事故が起こった時に事業主が保険給付にかかる費用を徴収される可能性があります。

① 土場、資材置場等での整理作業や所属事業場内での作業
② 見積書作成のため取引先への現場状況確認
③ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業
④ 所属事業場の修繕作業等
⑤ 通勤時間中の労災事故

会社に事務員等は勤務せず、現場作業員だけ、という建設業者でも上記の様な作業はあるのではないでしょうか?

まだ「事務所労災」を成立させていない建設業者がありましたら成立させることをお勧めします。