令和7年10月 育児・介護休業法改正のポイント
今年度は4月と10月の2回、育児・介護休業法が改正されます。
4月と10月の改正を、同時に対応している事業所もあると思いますが、4月の変更のみを行っている事業所は、10月の対応が必要になります。特に、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置は、事業所に合わせた措置を選択しなくてはいけません。
施行日に間に合うように、どの制度を導入するか早めにご検討ください。
●柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、下記の 5つから2つ以上の措置 を選択して講じ、労働者は講じられた措置の中から1つを選択して利用することができるというものです。
(選択肢の詳細)
A. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤制度)
B. テレワーク等(一日の所定労働時間を変更せず、月10日以上利用できるもの)
C.保育施設の設置運営等(保育施設の設置運営やベビーシッターの手配および費用負担など)
D. 養育両立支援休暇の付与(一日の所定労働時間を変更せず、年10日以上取得できるもの)
E. 短時間勤務制度(一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)
また、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、上記で選択した措置の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
●仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
・「労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時」
・「労働者の子が3歳になるまでの適切な時期」
に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に聴取し、労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて勤務時間帯や業務量の調整、労働条件の見直しなどの配慮をしなければなりません。
【関連】当法人ホームページ令和7年3月28日
令和7年4月 育児・介護休業法改正のポイント – 社会保険労務士法人・行政書士法人ヒューマンサポート【出典】厚生労働省「リーフレット 「育児・介護休業法改正のポイント」」