熱中症対策が義務化されました(令和7年6月1日~)

熱中症の重篤化を防止するため、以下の措置が事業者に義務付けられました。

1 熱中症を生ずる恐れのある作業(※)を行う際に、
① 「熱中症の自覚症状がある作業者」
② 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずる恐れのある作業(※)を行う際に、
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等 熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

(熱中症予防対策)
1 作業環境管理
(1) WBGT値の低減等  屋外において簡易な屋根を設ける等
(2) 休憩場所の整備等  休憩場所に冷房を備え付ける等
2 作業管理
(1) 作業時間の短縮等
(2) 暑熱順化  暑さに体を慣れさせる期間を設けること
(3) 水分及び塩分の摂取  自覚症状の有無にかかわらず、定期的摂取を指導する
(4) 服装等  透湿性及び通気性の良い服装を着用させる
(5) 作業中の巡視
3 健康管理
(1) 健康診断結果に基づく対応等
(2) 日常の健康管理等
(3) 労働者の健康状態の確認
(4) 身体状況の確認
4 労働衛生教育
(1) 熱中症の症状
(2) 熱中症の予防方法
(3) 熱中症の救急措置
(4) 熱中症の事例