支給停止調整額の変更について(在職老齢年金)
厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する60歳以上の方について、報酬額(総報酬月額相当額)に応じて年金額(老齢厚生年金)が支給停止(全部又は一部)されるしくみを「在職老齢年金」といいます。
大ざっぱに言えば年金と給与の合計額が一定の額を超えたら年金を止めますよ(全部又は一部)という話ですが、この「一定の額」のことを「支給停止調整額」といいます。
支給停止調整額は定期的に見直しが行われており、令和5年度が48万円、令和6年度が50万円、令和7年度は更に51万円に引き上げられました。
実際の支給停止額は以下のような計算式で計算されます。
1. 基本月額※1と総報酬月額相当額※2の合計額が51万円以下のとき
支給停止額 = 0円 (全額支給)
2. 基本月額※1と総報酬月額相当額※2の合計額が51万円を超えるとき
支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 – 51万円) × 1/2 × 12カ月
※1 老齢厚生年金の額(加給年金額・繰下げ加算額・経過的加算額を除く)を12で割った額。
なお、老齢基礎年金については全額支給されます。
※2 毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
つまり令和7年度は、年金と給与の合計額が51万円を超えた場合に、超えた金額の半額分の年金が支給停止になります。
例) 年金(基本月額)が月8万円、給与(総報酬月額相当額)が月47万円の場合
{(8万円 + 47万円)- 51万円} × 1/2 = 2万円(支給停止額)
8万円 - 2万円 = 6万円(実際に支給される年金の月額)
なお、実際に改定後の年金額を受け取るのは令和7年6月13日支給分(令和7年4月・5月分)からです。