健康保険証等の取扱いについて
従来の健康保険証は、令和7年12月2日以降原則として使用できなくなりました。
〇協会けんぽの発行する従来の健康保険証については、既に令和6年12月2日以降新規発行を終了していますが、令和7年12月2日以降は、従来の健康保険証自体が廃止され、原則としてマイナンバーカードに健康保険証を利用登録した「マイナ保険証」を提示して医療機関を受診することになります。
ただし、協会けんぽから送付されている資格確認書は今後も引き続き使用することができ、従来の健康保険証も暫定措置として令和8年3月末まで使用することができます。
〇従来の健康保険証の回収については以下を参考にしてください。
【令和7年12月1日までに資格喪失した場合】
資格喪失届等とともに日本年金機構または協会けんぽへ保険証の返納が必要です。
【令和7年12月2日以降に資格喪失した場合】
保険証の返納は不要ですので、各個人で廃棄してください。
※資格確認書は、12月2日以降も従来通り事業所での回収・返納が必要ですのでご注意ください。

