健康保険の被扶養者認定方法が変更されます(令和8年4月~)

これまで健康保険の被扶養者の認定については、認定対象者の過去の収入、現時点での収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていましたが、令和8年4月以降は、労働契約に定められた賃金から見込まれる年間収入に基づき判定されることとなります。

[労働契約書に基づき年間収入の判定を行う場合]
・「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認する。
・通知書等の賃金(諸手当及び賞与も含む)を確認し、年間収入が130万円未満(※)である場合には、原則として被扶養者となる。
・被扶養者の認定の確認時に、当初想定されなかった臨時収入(通知書等に明確な規定がなく、あらかじめ金額を見込み難い時間外手当等)が発生していたとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、年間収入には含まない。

[労働契約書がない場合・給与以外の収入(年金や事業収入等)がある場合]
・従来どおり、勤務先から発行された収入見込み証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定。

(※)認定対象者が60歳以上の者又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合は、150万円となります。