令和7年11月 鹿児島県の最低賃金について

令和7年11月1日以降鹿児島県最低賃金
1,026円(時間額)前年+73円


1. 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

2. 今回改定は、11月1日以降の労働に対する賃金が対象となります。

3. 最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金(固定残業代も含む)
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当

4. 月給・日給の場合の賃金の求め方
月給者の場合は、対象賃金÷1ヶ月の平均所定労働時間が最低賃金時間額を超えているかで判断します。
下表は1ヶ月平均所定労働時間に対する最低賃金の月額を改定前と改定後を比較した表です。月給者の1ヶ月の平均所定労働時間に対する、対象賃金額が下表の金額を下回る場合は、給与の改定が必要となりますのでご注意ください。
日給者の場合は、日給÷1日の所定労働時間が最低賃金時間額を超えているかで判断します。


【鹿児島県最低賃金の1ヶ月平均所定労働時間ごとの月給比較表】

1ヶ月平均所定労働時間 10/31迄(953円) 11/1以降(1,026円) 引上げ額
144時間 137,232円 147,744円 10,512円
152時間 144,856円 155,952円 11,096円
160時間 152,480円 164,160円 11,680円
168時間 160,104円 172,368円 12,264円
173時間 164,869円 177,498円 12,629円
191時間 182,023円 195,966円 13,943円