「被扶養者状況リストが会社に届いたら」

協会けんぽでは、毎年被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。 この確認は、被扶養者の要件に該当しない方により、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなることで、 保険料が増加することを防止する目的で行われるものです。

(1)実施時期及び提出期限
令和7年10月下旬から、順次「被扶養者状況リスト」を事業主へ送付予定、提出期限は令和7年12月12日(金曜日)です。

(2)確認方法
事業主より被保険者に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入後、同封の返信用封筒で提出。

(3)確認事項
被扶養者状況リストに名前のあるすべての対象者に対し、下記事項で確認を実施。
①他の健康保険に加入していないか?
②同居が必要な続柄の者が別居していないか?
③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか?
④被扶養者の年収が130万円(※1)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的(※2)なものであるか?

(※1)被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満。
(※2)「一時的な収入変動が確認できた場合」は事業主の証明書を併せて提出。 ただし、被扶養者の年収が一時的に130万円(※1)を3年連続超過していたことが確認できた場合は、扶養解除の手続きが必要。 なお、継続的に年収が130万円(※1)を超過する見込みである場合は、扶養の解除手続きを行う。
また、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となる。(被保険者の配偶者を除く)

(4)扶養解除となる被扶養者がいる場合
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、扶養解除手続きの迅速化に向け、日本年金機構へ電子申請により被扶養者異動届を提出。 なお、電子申請による届けが難しい場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証等(お持ちの場合のみ)と併せて提出。