「被扶養者の収入要件が変わります」

令和7年度の税制改正において19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことにより、健康保険法においても令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入に係る認定要件について変更になります。

○年間収入要件

改正前 改正後(19歳以上23歳未満の方
同居 収入が130万円※未満かつ被保険者の半分未満 収入が150万円未満かつ被保険者の半分未満
別居 収入が130万円※未満かつ被保険者からの仕送り額未満 収入が150万円未満かつ被保険者からの仕送り額未満

※認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円


●今回の改正は学生かどうかではなく、年齢のみでの判断になります。

●年齢要件は所得税法上と同様その年の12月31日現在の年齢で判断します。ただし、年間収入については、過去1年間の収入等で判断するのではなく、対象者の過去や現時点の収入などから今後一年間の収入を見込むことによって判断します。

※令和7年10月1日より前(令和7年10月1日以降の届出で遡って認定する場合も含む)の19歳以上23歳未満の扶養認定の際の年間収入要件は従来通り130万円未満で判断します。