算定基礎届「短時間就労者」・「短時間労働者」の違いについて
今年も算定基礎届の季節となりました。今回は算定実務の中でも迷いやすいポイント、社会保険における「短時間就労者」と「短時間労働者」の違いについてまとめました。それぞれ標準報酬月額の決定方法が異なりますので、混同しないように注意しましょう。
●短時間就労者(パートタイマー)パート・アルバイト・契約社員等の名称を問わず、正規社員よりも短時間の労働条件で勤務する被保険者のことです。つまり、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、正規社員と比較して4分の3以上という社保加入要件を満たす人のうち、正規社員よりも短い時間の労働条件で勤務する人はすべてこれに該当します。
※短時間就労者の標準報酬月額の決定方法4月、5月、6月の支払基礎日数 | 標準報酬月額の決定方法 |
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(1)17日以上の月が1ヶ月以上ある場合 | 該当月の報酬総額の平均により算定された額により決定 |
(2)いずれも17日未満の場合
(そのうち15日,16日の月が1ヶ月以上ある場合) |
その3カ月のうち支払基礎日数が15日,16日の月の報酬総額の平均により算定された額により決定 |
(3)いずれも15日未満の場合 | 従前の標準報酬月額で決定 |
※「7.パート」を〇で囲む
●短時間労働者2016年10月より実施の社会保険適用拡大にともない定義された名称であり、適用拡大により所属事業所が特定適用事業所に該当したことにより被保険者となった人です。具体的には以下の要件をすべて満たす人が該当します。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が継続して2ヶ月を超えて見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること
4月、5月、6月の支払基礎日数 | 標準報酬月額の決定方法 |
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(1)いずれも11日以上の場合 | 3カ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
(2) 11日以上の月が1ヶ月または2カ月で、他は11日未満の場合 | 11日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
(3)いずれも11日未満の場合 | 従前の標準報酬月額で決定 |
※「6.短時間労働者」を〇で囲む