協会けんぽ健康保険料率の変更について
今般協会けんぽから本年度の保険料について通知がありました。
鹿児島県の新保険料は、下図のとおり健康保険料率が10.13%(0.13%引き下げ)、介護保険料率が1.60%(0.20%引き下げ)となります。
本改定は、令和6年3月分の保険料からですので、ほとんどの会社は、4月支給の給与から変更することになります。但し、当月控除をしている会社では、3月支給の給与から健康保険料を変更する必要があります。
まず会社がいつから保険料を変更しなければならないかを確認し、確実に変更してください。
鹿児島県の新保険料は、下図のとおり健康保険料率が10.13%(0.13%引き下げ)、介護保険料率が1.60%(0.20%引き下げ)となります。
本改定は、令和6年3月分の保険料からですので、ほとんどの会社は、4月支給の給与から変更することになります。但し、当月控除をしている会社では、3月支給の給与から健康保険料を変更する必要があります。
まず会社がいつから保険料を変更しなければならないかを確認し、確実に変更してください。
例)標準報酬月額が30万円の場合の個人負担への影響
現行 | 改定後 | 差額 | |
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健康保険料 | 15,390円 | 15,195円 | △195円 |
介護保険料 | 2,730円 | 2,400円 | △330円 |
合計 | 18,120円 | 17,595円 | △525円 |
※令和6年3月分以降の保険料表
【協会けんぽ鹿児島支部からのお知らせ】
