2023年4月1日から60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%になります

 ◆改正のポイント
  1か月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算し
  た割増賃金を支払わなければなりません。

 ◆深夜労働との関係
  深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせ
  た場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上と
  なります。

 ◆休日労働との関係
  1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った
  労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働
  は含まれます。
  なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休
  日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいと思われます。
  ※使用者は、1週間に1日、または4週間に4回の、休日を与えなければなりません。
  これを「法定休日」といいます。法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計
  算した割増賃金を支払わなければなりません。

 ◆代替休暇
  1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するた
  め、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができま
  す。これについては別途、労使協定の締結が必要です。

 ■参考リンク
 厚生労働省鹿児島労働局ホームページ
 000930914.pdf (mhlw.go.jp)